1978-03-23 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号
この陸軍大臣の通達「戦時衛生勤務ニ服スル日本赤十字社救護員ノ取扱ニ関スル件」昭和十四年七月十七日陸普四四三八号、これによりますと「戦時衛生勤務ニ服スル日本赤十字社救護員ノ取扱ニ関シ左ノ如ク定ム」ということで、第二条に「救護員ノ始メテ陸軍部隊ノ指揮下ニ入リタルトキ当該部隊長ハ之ヲシテ宣誓セシムルモノトス但シ特別ノ事情アルトキハ陸軍大臣ノ指定スル者ヲシテ宣誓ノ式ヲ行ハシムルコトヲ得」それから第三条に「前条
この陸軍大臣の通達「戦時衛生勤務ニ服スル日本赤十字社救護員ノ取扱ニ関スル件」昭和十四年七月十七日陸普四四三八号、これによりますと「戦時衛生勤務ニ服スル日本赤十字社救護員ノ取扱ニ関シ左ノ如ク定ム」ということで、第二条に「救護員ノ始メテ陸軍部隊ノ指揮下ニ入リタルトキ当該部隊長ハ之ヲシテ宣誓セシムルモノトス但シ特別ノ事情アルトキハ陸軍大臣ノ指定スル者ヲシテ宣誓ノ式ヲ行ハシムルコトヲ得」それから第三条に「前条
○加瀬完君 同じく七百七条に「船長カ已ムコトヲ得サル事由ニ困リテ自ラ船舶ヲ指摘スルコト能ハサルトキハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外他人ヲ選任シテ自己ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得此場合ニ於テハ船長ハ其選任ニ付キ船舶所有者ニ対シテ其責任ニ任ス」、こうありますね。この「已ムコトヲ得サル事由」とは、どういうことですか。
それで、それではこれをだれが運営していくかという問題でございますが、次の健康保険法の第二十四条の第二項に、政府管掌の「保険者ノ事務ハ社会保険庁長官之ヲ行フ」という、いわゆる政府管掌の政管健保というものは社会保険庁の長官が行なうのであるという規定がございまして、さらに、第三項で、「前項ノ事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得」ということで、知事に対する委任の規定がございまして
います健康保険につきましても、相当大きく課せられておる実情でございますので、その点を明らかにいたしますために、「行政庁」とあります字句を「厚生大臣又ハ都道府県知事」と改め、その所掌の範囲を明らかにすることとし、また健康保険の一部の事務を都道府県知事をして行わしめる現状でありますので、この委任の範囲を明確にいたしますために、第二十四條に一項を加えまして、「政令ノ定ムル所二依リ都道府県知事ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
この結果、勿論公衆通信の用に供する電信及び電話に関する業務というものは、国際業務を含んでおりますので、この公社はその権能を持つておりますと同時に、国際電信電話株式会社法案におきましても、その附則におきまして電信法を更に改正いたしまして、附則の三十三でございますか、只今の条文に更に附加えまして、「但シ主務大臣ハ日本国外国間二於ケル電信及電話二関スルモノハ国際電信電話株式会社ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
そうだとするならば「国際電信電話株式会社ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得」ではなくして、行わしむと断定してよいんではないか。
今の第一條ノ二といたしまして、電信電話公社が公衆通信を行うということが改正になると同時に33、会社法の附則におきましてはその次に但書を加え、「但シ主務大臣ハ日本国外国間ニ於ケル電信及電話ニ関スルモノハ国際電信電話株式会社ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得」ということでございまして、法律的に申しますと、公社並びに会社が国際通信を行うことができることに相成つておるわけでございます。
○田辺(正)政府委員 この点につきましては、従来国でやつておりましたものを——会社法の附則の三十三項におきまして、国際電気通信業務は、「国際電信電話株式会社ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得」というふうに規定いたしましたその趣旨は、従来国でやつておりましたものを、この会社設立後におきまして、国際電信電話株式会社において行うという趣旨でございます。
すなわち「主務大臣ハ日本国外国間二於ケル電信及電話二関スルモノハ国際電信電話株式会社ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得」ということにいたしておりますし、なお無線の免許につきましては、同じく次のページの三十八に電波法を改正いたしまして、先ほど申しましたところの電信電話公社と、それからまたこの国際電信電話株式会社が、国にかわつてできる。結局国際電気通信事業を会社が経営できるということであります。
船員職業紹介事業につきましては、現行の船員職業紹介法におきましては、その第二條におきまして、「船員職業紹介事業ヲ行ハムトスル者ハ行政官廳ノ許可ヲ受クヘシ」という規定がございますし、第三條におきまして、「船員職業紹介ニ関シ必要アリト認ムルトキハ政府ニ於テ職業紹介事業ヲ行フコトヲ得政府ハ勅令ノ定ムル補助金ヲ支給シテ公益ヲ目的トスル法人其ノ他團体ヲシテ職業紹介事業ヲ行ハシムルコトヲ得」かように規定されてございますが